ごあいさつ

ご存知ですか? 給与所得者の特定支出控除!

2013年1月14日 (月) 12:15

自営業の方は仕事のために必要な経費を実額で所得から控除できます。
一方、給与所得者はどんなに経費が掛かったとしても「給与所得控除」以外には経費として認められない、と思っておられる方が多いのではないでしょうか?
ところが実は、多額の経費が発生したケースでは、給与所得者でも条件が揃えば、経費として認められる制度があるそうです。

今回は東京港税理士法人の税理士、石川先生に分かりやすく解説していただきました。ぜひご一読ください。

詳しくはこちらをクリック
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http://app.sn-information.com/info/view/2424598?skey=b185d89dcff98cf18e2cd9ffc91e6340

 

いかがでしたでしょうか?

会社から証明をもらうなどの要件があるものの、資格取得にかかった費用や単身赴任者の帰宅旅費、スーツ購入代金まで、給与所得者でも経費として認められる場合があるんですね。実は、この制度は以前からあったのです。

ところが、この制度を利用する人はほとんどいなかったそうです。というのは、今回の改正で、適用を受けることが出来る経費は「給与所得控除額の1/2を超える額」となりましたが、以前は「給与所得控除額を超える額」だったそうです。

つまり、石川先生が具体例としてまとめてくださった年収別の申請可能額が倍の金額だったということです。いくらなんでも、そんなに経費を使う人はいなかったということでしょうね。
最低金額が1/2に改正されたことで利用できる人もいらっしゃるのではないでしょうか。
消費税の増税などが予定される中で、嬉しい改正ですね。

新しい年の始まりです。寒さに負けず皆様お元気に過ごされますように!
このご案内に記載の情報は法律上又は税務上の助言ではなく、このご案内をもって専門家の助言に代えることはできません。
また、このご案内は、2012年12月14日時点の税制に基づいています。今後、制度内容が変更される場合があります。

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